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電子帳簿保存法の電子取引データはどう守る?バックアップが法令要件でない理由と、ランサムウェアで7年分が消えたときに起きること【中小企業向け】

電子帳簿保存法の電子取引データをランサムウェアから守り、バックアップと7年保存を実現するイメージ

結論から申し上げます。
電子帳簿保存法は「請求書や領収書のデータを消さずに残しなさい」と命じている法律ですが、そのデータをどう守るか(バックアップ・アクセス権・ウイルス対策)については、ほとんど何も要求していません

そのうえで国税庁は、データが完全に消えてしまった場合について「保存すべき電磁的記録の保存がないこととなります」と明記しています。
つまり、守り方は自由だが、消えたときの責任は会社が負うという構造になっています。

この記事では、電子取引データの保存要件を国税庁の一次資料(令和8年7月版の一問一答)で確認したうえで、「ランサムウェアで7年分の請求書データが消えたら実際に何が起きるのか」「費用ゼロでできることはどこまでか」「有料の対策はいくらかかるのか」を、中小企業の実務に落として整理します。
経理担当の方だけでなく、社長・情シス兼務の方に読んでいただきたい内容です。

電子帳簿保存法で「必ず対応が必要」なのはどれ?

電子帳簿保存法には3つの制度があります。このうち法人・個人事業者が必ず対応しなければならないのは3つ目だけです。

制度 内容 対応は必須か
① 電子帳簿等保存 自分でパソコンを使って作った帳簿・決算書などを、紙に印刷せずデータのまま保存する 希望者のみ
② スキャナ保存 紙で受け取った請求書・領収書をスキャンして画像データで保存する 希望者のみ
③ 電子取引データ保存 データでやり取りした請求書・領収書などを、データのまま保存する 法人・個人事業者は対応が必要

①と②は「紙をやめたい会社が使える制度」です。
使わなければ今までどおり紙で保存すればよく、罰則もありません。
一方で③は制度の利用を選ぶかどうかではなく、データで受け取った時点で自動的に保存義務が発生します
2024年(令和6年)1月1日から、紙に印刷して保存する方法は認められなくなりました。

「税法上保存等が必要な『帳簿』や『領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)』を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度を電子帳簿等保存制度といい、①電子帳簿等保存【希望者のみ】②スキャナ保存【希望者のみ】③電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要】の3つの制度に区分されています。」
(国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」令和8年6月 より)

「うちは電子取引なんてしていない」は、ほぼ間違いです

電子取引という言葉から、EDIのような大がかりな仕組みを想像される方が多いのですが、実際にはもっと日常的なものが該当します。国税庁のチェックシートでは次のように説明されています。

よくあるケース 電子取引に当たるか
取引先からメールにPDFの請求書が添付されて届いた 該当する(添付ファイルを保存)
取引先のクラウドサービス上で請求書を共有している 該当する
Amazonなどのネット通販で購入し、サイトから領収書をダウンロードした 該当する
ネットバンキングの振込明細、Web明細のクレジットカード利用明細 該当する
従業員がスマホ決済アプリで経費を立て替え、電子の領収書を受け取った 会社の電子取引として該当する
ペーパーレスFAX機能を持つ複合機でデータのまま受信した 該当する
水道光熱費などの明細をインターネット上でのみ確認している 該当する

見落としが多いのはネットバンキングの明細と、従業員の経費立替です。とくに立替精算は、領収書データが従業員のスマホの中にあるまま会社に届いていないことが少なくありません。会社の電子取引に当たる以上、会社として保存する必要があります。

▶ 関連記事:複合機・プリンターのセキュリティ対策はどこまで必要?「コピー機」ではなくサーバーである理由と、初期パスワード・FAX回線・リース返却の落とし穴【中小企業向け】

保存の要件は結局いくつある?──3つだけです

電子取引データの保存で求められるのは、次の3つだけです。難しく感じられるかもしれませんが、要件の数自体は多くありません。

要件 内容 根拠
① 改ざん防止の措置 あとから書き換えられない仕組みを用意する(4つの方法から1つ選ぶ) 規則4①一〜四
② ディスプレイ・プリンタの備付け 税務調査のときに画面や紙で見せられるようにしておく 規則2②二、4①
③ 検索できること 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で探せるようにする 規則2⑥五、4①

※あわせて、自社開発のプログラムを使う場合はシステム概要書の備付けも必要ですが、市販ソフトやクラウドサービスを使う場合は不要です。

改ざん防止は4つの方法から1つ選ぶだけ──しかも1つは0円

方法 内容 費用の目安
① タイムスタンプ付きで受け取る 取引先がタイムスタンプを付けたデータを送ってくる 0円(相手次第)
② 自社でタイムスタンプを付ける 受け取ったデータに自社でタイムスタンプを付与する 月数千円〜
③ 訂正削除の履歴が残るシステムを使う 訂正・削除ができない、または履歴が全部残るクラウドで授受・保存する 月数百円〜数千円
④ 事務処理規程を作って運用する 「勝手に直さない・消さない」というルールを文書化して備え付ける 0円

④の事務処理規程は、国税庁がひな形(Word)を無償で公開しており、社名と日付を入れるだけで使えます。専用システムを入れなくても改ざん防止の要件は満たせる、というのが国税庁の公式見解です。ここに費用をかける必要はありません。

③については、どんなシステムなら要件を満たすのかも一問一答に書かれています。

「① 電磁的記録の記録事項に係る訂正・削除について、物理的にできない仕様とされているシステム ② 電磁的記録の記録事項を直接に訂正又は削除を行った場合には、訂正・削除前の電磁的記録の記録事項に係る訂正・削除の内容について、記録・保存を行うとともに、事後に検索・閲覧・出力ができるシステム 等が該当するものと考えます。」
(国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和8年7月 問39 より)

検索要件は、多くの中小企業で免除されます

3つ目の検索要件は、次のいずれかに当てはまれば大幅に緩和されます。

条件 どうなるか
基準期間(2年前・2期前)の売上高が5,000万円以下 検索機能そのものが不要(ダウンロードの求めに応じられればよい)
データを印刷した書面を、日付・取引先ごとに整理して提示できる 検索機能そのものが不要
上記に当てはまらない 3項目の検索+範囲指定検索+組合せ検索が必要

「売上高5,000万円」の判定は、消費税の基準期間の考え方に準じて行います。
ただし注意点があり、ここでいう売上高は消費税の課税売上高とは違い、非課税売上も含みます
免税事業者や簡易課税を選んでいる会社でも、非課税売上を足すと5,000万円を超えることがあります。

さらに、専用システムを持っていない会社向けの実務的な方法も示されています。エクセルで索引簿を作る方法か、ファイル名を「日付_取引先_金額」の順で統一する方法です。

「2021 年(令和3年)1月 31 日付の株式会社霞商店からの 110,000 円の請求書データの場合 ⇒ 「20210131_㈱霞商店_110000」 ※ 取引年月日その他の日付は和暦でも西暦でも構いませんが、混在は抽出機能の妨げとなることから、どちらかに統一して入力していただく必要があります。」
(同 問50 より)

猶予措置があるから、まだ対応しなくていい?

「間に合っていない会社向けに猶予措置がある」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは事実です。ただし、猶予されるのは要件だけで、データを保存する義務そのものは猶予されません

猶予措置の要件 内容
① 相当の理由がある システム整備が間に合わない、人手不足、資金不足など、環境が整っていない事情がある
② 税務調査で対応できる データのダウンロードの求めと、印刷した書面の提示・提出の求めの両方に応じられる

事前の届出は不要です。ただし国税庁は、システムもワークフローも整っているのに要件どおり保存していないだけの場合は、猶予措置は使えないと明記しています。

猶予措置を使う場合でも、電子データそのものは必ず保存しておく必要があります。「印刷して紙で持っているからデータは消した」は、猶予措置の適用外です。ここを誤解している会社がとても多い部分です。

なぜこれがセキュリティの話になるのか?──7年から10年、守り続ける義務

ここからが本題です。
電子帳簿保存法の解説記事はたくさんありますが、そのほとんどが「どう保存するか」で終わっています。
実務でむしろ重いのは、保存したデータを何年間、無事な状態で持ち続けなければならないかという点です。

区分 対象 保存期間
法人 帳簿・書類全般 7年
法人(欠損金が生じた事業年度) 帳簿・書類全般 10年
個人事業者(青色) 帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類 7年
個人事業者(青色) 請求書・見積書・契約書・納品書など 5年
消費税の課税事業者 仕入税額控除に必要な請求書等、交付した適格請求書の写し 上記にかかわらず7年

法人の場合、青色申告で欠損金(赤字の繰越)が生じた事業年度は10年保存です。起算日は確定申告書の提出期限の翌日なので、実質的には11年近くデータを持ち続けることになります。

情報システムの世界で「10年間、確実に読める状態で持ち続けてください」と要求される領域は、そう多くありません。
パソコンは5年で入れ替わり、クラウドサービスは統廃合され、担当者は異動します。
電帳法の保存義務は、実質的に長期のデータ保全計画を会社に要求していると考えたほうが実態に合っています。

税法は7年、会社法は10年──長いほうに合わせるのが実務です

見落とされがちですが、株式会社には税法とは別に、会社法にもとづく10年の保存義務があります。

「第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(会社法 第432条)

根拠 対象 保存期間
法人税法 帳簿・書類 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
消費税法 仕入税額控除に必要な請求書等・適格請求書の写し 7年
会社法 第432条第2項 会計帳簿とその事業に関する重要な資料 10年

「その事業に関する重要な資料」には、契約書や請求書などの証憑類も含まれると解されるのが一般的です。
そのため実務では、税法の7年ではなく会社法の10年に合わせて保存する会社が多くなります。
7年を過ぎた電子取引データを機械的に削除する運用にしていると、会社法側の義務に引っかかる可能性があります。

会社法には、帳簿・書類に関する義務違反について100万円以下の過料の規定があります(会社法第976条)。ただし、第432条第2項の保存義務違反が直ちにこの過料の対象になるかは条文上明確ではありません。実務上の判断は顧問税理士や弁護士にご確認ください。この記事では「7年で消すと危ない」という点だけを押さえていただければ十分です。

▶ 関連記事:セキュリティログの保持期間は6か月で十分?主要製品のデフォルト保持期間と延長オプションを徹底比較

バックアップは法律の要件になっている?──いいえ、なっていません

結論を先に書きます。バックアップは電子帳簿保存法の要件ではありません。これは国税庁の一問一答にはっきり書かれています。

「バックアップデータの保存は要件となっていません。」
(国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和8年7月 問26【回答】より)

ただし、続きを読むと印象が変わります。同じ問の解説には、次のように書かれています。

「バックアップデータの保存については法令上の要件とはなっていませんが、電磁的記録は、記録の大量消滅に対する危険性が高く、経年変化等による記録状態の劣化等が生じるおそれがあることからすれば、保存期間中の可視性の確保という観点から、バックアップデータを保存することが望まれます。また、必要に応じて電磁的記録の保存に関する責任者を定めるとともに、管理規則を作成し、これを備え付けるなど、管理・保管に万全を期すことが望ましいと考えられます。」
(同 問26【解説】より)

「記録の大量消滅に対する危険性が高く」という一文が、この制度の本質を表しています。
紙の請求書は1枚ずつしか失われませんが、データはフォルダごと、サーバーごと、一瞬で全部消えます
国税庁自身がそのリスクを認識したうえで、バックアップと管理責任者の設置、管理規則の作成を「望ましい」としているわけです。

同じ「望ましい」は、外部記憶媒体(USBメモリや外付けHDD)に保存する場合の問にも登場します。

「サーバ等(運用委託しているものを含みます。)で保存していた電磁的記録と外部記憶媒体に保存している電磁的記録は当然に同一のものでなければなりません。このため、必要に応じて電磁的記録の保存に関する責任者を定めるとともに、管理規則を作成し、これを備え付けるなど、管理・保管に万全を期すことが望ましいと考えられます。」
(同 問23 より)

法令上の義務と、国税庁が「望ましい」としている事項を整理すると、次のようになります。

区分 内容
法令上の義務 改ざん防止措置/ディスプレイ・プリンタの備付け/検索機能の確保(免除あり)/保存期間中データを保存し続けること
望ましいとされていること バックアップの保存/電磁的記録の保存に関する責任者を定めること/管理規則を作成し備え付けること
法令が何も言っていないこと 誰がデータを閲覧できるか(アクセス権)/ウイルス対策・EDR/不正アクセス対策/持ち出し制限

つまり「守り方は会社に任されている」ということです。裏を返せば、守りきれずにデータを失った場合の責任も、会社が負うことになります。次の章がその話です。

▶ 関連記事:バックアップの基本「3-2-1ルール」とは

電子取引データの保存、ランサムウェアによる消失、バックアップからの復元を表した図

ランサムウェアで保存データが消えたら、税務上どうなる?

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。ランサムウェアに感染して保存フォルダが暗号化された、あるいはサーバーごと破壊された場合、電子帳簿保存法上はどう扱われるのでしょうか。

一問一答には「災害その他やむを得ない事情」があった場合の規定について、次のように書かれています。

「(検索機能の確保等の要件を満たせなくても)最低限、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しておく必要があり、当該電磁的記録を完全に消失してしまっている場合については、保存すべき電磁的記録の保存がないこととなります。
(国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和8年7月 問88 より)

「保存がないこととなります」という表現は、要件違反ではなく保存義務そのものを果たしていない状態を指します。ただし国税庁は、そのすぐあとに救いのある一文も置いています。

「電磁的記録については、災害等によりデータを保存していたパソコン本体が棄損した場合等、紙に比べてその確認が困難となる場面も多く想定されることから、納税者の責めに帰すべき事由がないときには、単に電磁的記録が存在しないことのみをもって、義務違反を問うことはありませんが、仮に当該電磁的記録が消失してしまった場合であっても、可能な範囲で合理的な方法(取引の相手先や金融機関等へ取引内容を照会するなど)により保存すべき取引情報を復元していただきたいと考えています。」
(同 問88 より)

この2つの文章を、中小企業の実務に翻訳すると次のようになります。

起きること 実務上の意味
① 保存義務を果たしていない状態になる 電子取引データが完全に消えた時点で、法律上は「保存がない」扱いになる
② ただし、会社に落ち度がなければ義務違反は問われない 「納税者の責めに帰すべき事由がないとき」が条件。ここが最大の分かれ目
③ 可能な範囲で復元することが求められる 取引先や銀行に照会して、消えた分の取引情報を集め直す
④ 復元できなければ、税務調査で説明責任を負う 経費や仕入税額控除の裏付けを、別の資料で示す必要が出てくる

最大の論点は②です。ランサムウェア被害が「納税者の責めに帰すべき事由がない」と認められるかどうかは、あらかじめ決まっていません。ウイルス対策もバックアップもしていなかった会社と、多層で対策したうえで被害に遭った会社が、同じ扱いになるとは考えにくいところです。「対策していたこと」が、そのまま自社を守る材料になります。

青色申告の承認が取り消される可能性はある?

この点についても一問一答に記載があります。

「災害その他やむを得ない事情又は税務署長が相当の理由があると認める事由がなく、その電磁的記録が保存時に満たすべき要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうかを検討した上、その適用を判断しています。」
(同 問98 より)

「直ちに取り消される」わけではなく、総合的に判断されると明記されています。
ただし、青色申告の承認取消しは、欠損金の繰越控除や各種の特別控除を一度に失うことを意味します
可能性が低くても、備えておくべきリスクであることに変わりはありません。

なお、要件を満たさずに保存していたデータや、印刷しただけの書面は「国税関係書類以外の書類とみなされない」とされています。他者から受け取ったデータとの同一性が担保されないためです。

▶ 関連記事:ランサムウェアとは?感染したら会社はどうなるか具体的に解説

「復元してください」と言われたら、実際に何をするのか?

国税庁が求めている「可能な範囲で合理的な方法により復元する」を、実際の作業に落とすとこうなります。7年分(欠損金があれば10年分)が対象です。

  1. 消えた期間と、消えたデータの種類(請求書・領収書・注文書・明細など)を特定する
  2. 会計システムの仕訳から、取引先ごと・月ごとの取引一覧を作り直す
  3. 取引先1社ずつに連絡し、過去の請求書データの再発行を依頼する
  4. 銀行・クレジットカード会社・ECサイトから、Web明細や利用明細を取得し直す
  5. 従業員の立替経費については、本人の端末やアプリに残っていないかを個別に確認する
  6. 集め直したデータを、要件を満たす形(改ざん防止・検索)で保存し直す
  7. 復元できなかった範囲と、その理由・経緯を文書にまとめておく

復元のしやすさは、データの種類によってまったく違います。

データの種類 再取得のしやすさ 実務上のポイント
銀行の入出金明細・ネットバンキング 比較的しやすい 金融機関の保存期間内であれば再取得できる
クレジットカードのWeb明細 比較的しやすい オンラインで遡れる期間に上限がある
ECサイトの領収書 ややしにくい アカウントが残っていれば取得可。退会・サービス終了で消える
取引先からの請求書PDF しにくい 1社ずつ依頼が必要。数百社あれば数か月仕事になる
従業員の経費立替の領収書 非常にしにくい 本人のスマホ次第。退職済みだと事実上不可能

「取引先に頭を下げて7年分の請求書を再発行してもらう」という作業は、費用の問題以上に取引先からの信用の問題になります。「あの会社は請求書のデータを全部飛ばしたらしい」という話は、想像以上に早く広がります。

▶ 関連記事:情報漏洩が発覚したら?取引先・顧客への報告手順と注意点

0円でできることと、お金がかかることの境目はどこ?

電帳法対応そのものは、実はほとんど費用がかかりません。一方で、データを失わないための対策には費用がかかります。この境目をはっきりさせておくと、予算の話がしやすくなります。

やること 電帳法の要件か 費用の目安
改ざん防止のための事務処理規程を作る 要件(4つのうち1つ) 0円(国税庁のひな形を使う)
保存フォルダのルールを決めて周知する 運用面 0円
ファイル名を「日付_取引先_金額」で統一する 検索要件の代替 0円
エクセルで索引簿を作る 検索要件の代替 0円
保存の責任者を決める 望ましいとされている 0円
管理規則(保存・バックアップの手順書)を作る 望ましいとされている 0円
保存フォルダのアクセス権を絞る 要件ではない 0円(既存のサーバー機能で可)
クラウドにバックアップを取る 要件ではない 月3,000円〜
ランサムウェア対策(EDR+監視)を入れる 要件ではない 1台 月1,000円〜
アカウントを多要素認証で守る 要件ではない 1ID 月300円〜
USBメモリ持ち出しの制御・操作ログ 要件ではない 1台 月300円〜

上の7行は費用ゼロで今日から着手できます。
電帳法対応で高額なシステムを勧められている場合は、その見積もりが「要件を満たすため」なのか「データを守るため」なのかを分けて確認してください。
要件を満たすだけなら、多くの中小企業は追加費用なしで対応できます。

保存先は社内サーバーとクラウドのどちらが安全?

保存場所については、法律は非常に緩やかです。クラウドでも海外のサーバーでも構いません。

「仮に電磁的記録が海外にあるサーバに保存されている場合(保存時に満たすべき要件を満たしている場合に限ります。)であっても、納税地にある電子計算機において電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができる等…納税地に保存等がされているものとして取り扱われます。」
(同 問28 より)

そのうえで同じ問には「通信回線のトラブル等による出力障害を回避するという観点からバックアップデータを保存することが望まれます」という一文が付いています。
つまり「クラウドに置いてあるから安心」とは国税庁も考えていないということです。

保存先 電帳法上の可否 セキュリティ上の弱点
社内のファイルサーバー・NAS ランサムウェアが同じLAN内で横展開し、まとめて暗号化されやすい
外付けHDD・USBメモリ 紛失・盗難・経年劣化。常時つないでいると暗号化の対象になる
クラウドストレージ(同期型) 暗号化されたファイルがそのまま同期され、正常なファイルを上書きすることがある
クラウド会計・証憑管理サービス 可(履歴が残れば改ざん防止も満たす) アカウントを乗っ取られると全期間のデータに触られる
専用のクラウドバックアップ 設定漏れ。バックアップ対象から外れた端末が残りやすい

見落とされがちなのが3行目です。OneDriveやGoogleドライブの「同期」はバックアップではありません。手元のファイルがランサムウェアに暗号化されると、その暗号化された状態がクラウド側にも同期されます。世代管理(過去の版に戻せる仕組み)があるかどうかを必ず確認してください。

▶ 関連記事:クラウドストレージのセキュリティ対策完全ガイド

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保存した請求書データは「社内の誰でも見られる」状態になっていない?

電子帳簿保存法は、誰がそのデータを見られるかについて何も定めていません。しかし請求書データは、会社の情報のなかでもとくに濃い内容を含んでいます。

  • どの取引先と、いくらで取引しているか(仕入単価・販売単価
  • 取引先の担当者名・連絡先・振込口座
  • どの商品がどれだけ動いているか(取引量の推移
  • 新規の取引先が増えた/減ったという事実

これは不正競争防止法でいう営業秘密の中身そのものです。
転職を控えた社員が持ち出す情報として、顧客リストと並んで典型的なものでもあります。
「経理フォルダは全社員が見られる」という状態になっていないか、一度確認する価値があります。

あわせて、請求書データを外部に流出させると、取引先の情報まで一緒に漏らすことになります。取引先から見れば、自社の単価や取引条件を他社の事故で公開された形になり、取引の継続にも影響します。

確認すること 確認の仕方
電子取引データの保存フォルダに、誰がアクセスできるか サーバーの共有設定・クラウドの共有リンク設定を開いて一覧で確認する
退職者のアカウントが残っていないか アカウント一覧と、在籍者名簿を突き合わせる
保存フォルダからUSBメモリへコピーできる状態か 実際に1回コピーしてみる(できてしまうなら制御が必要)
誰がいつ開いたかの記録が残っているか 操作ログ・監査ログの設定を確認する

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会計クラウドのアカウントが乗っ取られたらどうなる?

クラウド会計や証憑管理サービスを使っている場合、そのアカウント1つが、7年分の請求書データへの入口になっています。IDとパスワードだけで守っている状態は、金庫の鍵を1本だけ使っているのと同じです。

近年とくに増えているのが、パソコンに入り込んでブラウザに保存されたパスワードやログイン中のCookieを丸ごと盗むタイプのマルウェアです。
これに遭うと、パスワードを変えただけでは侵入を止められないことがあります。

対策としては、次の3つを押さえておけば実務上はかなり堅くなります。

  1. 会計・証憑管理サービスに多要素認証(MFA)を設定する
  2. ブラウザへのパスワード保存をやめ、パスワード管理ツールかIDaaS(シングルサインオン)に集約する
  3. 退職・異動のたびにアカウントを止める運用を、月次の業務として決めておく

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重加算税が10%上乗せされるのはどんなとき?

電子取引データには、紙の書類にはないペナルティが用意されています。データを改ざんして売上を除外した、経費を水増しした、といった場合には重加算税が10%加重されます。

「電子データを削除、改ざんするなどして、売上除外や経費の水増しが行われた場合のほか、保存された電子データの内容が取引実態を表していないような場合(架空取引等)も『隠蔽し、又は仮装された事実が、電磁的記録に記録されている』ことになりますので、重加算税の加重対象となります。」
(同 問64 より)

この加重措置には理由があります。データは紙に比べて複製・改ざんが容易で、その痕跡が残りにくいためです。裏を返せば、痕跡が残る仕組みで保存していれば、加重の対象から外れる道もあるということです。

令和7年度・令和8年度の税制改正で、優遇措置が増えました

請求書等の電子取引データを自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組み(国税庁は「デジタルシームレス保存」と呼んでいます)に対応すると、税制上の優遇が受けられます。

優遇措置 内容 適用時期
重加算税10%加重の適用除外 デジタルシームレス保存の要件を満たすと、加重の対象から外れる 令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税
過少申告加算税の5%軽減 「優良な電子帳簿」の要件を満たす帳簿に関連する過少申告 適用中
青色申告特別控除75万円(個人事業者) 現行65万円から10万円引き上げ。優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存+電子申告が条件 令和9年分以後の所得税

いずれもあらかじめ届出書の提出が必要です。国税庁は「適用を受ける年分(事業年度)の法定申告期限まで」に出せばよいとしていますが、優良な電子帳簿はその年の最初から要件を満たして運用している必要があるため、実際には前年のうちに準備を終えておく必要があります。令和9年分から75万円控除を受けたい個人事業者は、令和8年(2026年)のうちにソフトを整えておくことになります。

なお、要件を満たすソフトかどうかは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証マークが目印になります。認証を受けたソフトの一覧はJIIMAのサイトで公開されています。

結局、電帳法とセキュリティのどちらから手をつけるべき?

優先順位をつけるなら、次の順番をおすすめします。上から4つは費用がかかりません。

順番 やること 目的 費用
1 電子取引に当たるものを洗い出す(メール・ネットバンキング・EC・立替経費) 対象の把握 0円
2 国税庁のひな形で事務処理規程を作り、備え付ける 改ざん防止の要件を満たす 0円
3 保存フォルダとファイル名のルールを決めて周知する 検索要件・運用の統一 0円
4 保存の責任者を決め、アクセスできる人を絞る 内部からの漏えい・改ざんを防ぐ 0円
5 保存データをネットワークから切り離した先へバックアップする 消失を防ぐ 月3,000円〜
6 経理端末とサーバーにEDR+監視を入れる ランサムウェアの侵入を止める 1台 月1,000円〜
7 会計・証憑管理サービスに多要素認証を設定する アカウント乗っ取りを防ぐ 1ID 月300円〜

1〜4は、極端に言えば今週中に終わります。5〜7が「データを失わないための投資」です。

どの製品で、どこを埋めるのか?

当社が取り扱っている製品のうち、電子取引データの保存に関係するものを、役割別に並べました。価格はすべて税別です。

項目 クラウドバックアップ
powered by Acronis
SentinelOne
データお守り隊
LANSCOPE
エンドポイントマネージャー
GMOトラスト・ログイン セキュリオ
役割 消えないようにする 消させない 持ち出させない・記録する 入らせない 気づける人を増やす
初期費用 0円 30,000円/契約 100,000円
月額(税別) 100GB 3,000円
500GB 12,500円
1,000GB 20,000円
1台 1,000円
(Control 1,100円/
Complete 1,660円)
1台 500円
(ライトA 300円/
ライトB 400円)
1ID 300円
(無料プランあり)
50名以下 18,000円
50名超 1名 360円
電帳法データに効くこと 保存フォルダを
クラウドへ自動複製
暗号化の実行を
検知して止める
USBコピーの制御と
操作ログの記録
会計クラウドへの
多要素認証・SSO
攻撃メールを
開かせない訓練
特徴 端末数は無制限
変更分のみ自動保存
バックアップ側も
ランサム防御
AIが24時間365日監視
ワンクリック自動修復
サイバー保険最大50万円
操作ログ標準2年
(最大5年)
導入12,000社以上
約8,800アプリ連携
FIDOパスキー対応
累計10,000社
日本製の
標的型メール訓練
配信数無制限
注意点 端末側のウイルス対策は
別途必要
海外製で
英語表記が中心
操作ログは
ライセンス選択に注意
プロプランは
30ID・12か月契約から
50名以下は
やや割高
無料試用 30日 デモ可 60日 無料プランあり 2週間
詳細 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る

この5つを全部入れる必要はありません。
まず入れるべきは、いちばん左のバックアップです。
電子取引データの保存義務は「消えないこと」が出発点なので、消えたときに戻せる仕組みがなければ、ほかの対策は意味を持ちません。

もし感染してしまったあとは、いくらかかる?

被害に遭ってから動く場合の費用も、目安として書いておきます。

サービス 内容 費用(税別)
マルウェア感染調査 300台まで/EDRを全端末に入れて5営業日監視、簡易レポート 298,000円
マルウェア感染調査 500台まで 498,000円
詳細レポート 上記に加えて詳細な調査レポートを作成 別途 500,000円

詳細を見る

調査費用だけで30万円から80万円です。
しかもこの費用を払って分かるのは「何が起きたか」であって、暗号化された請求書データが戻ってくるわけではありません。
前章の表で見たとおり、バックアップは月3,000円から始められます。

30名の会社だと、年間いくらになる?

従業員30名・パソコン30台・保存データ100GB という前提で試算しました(税別)。

内訳 金額
クラウドバックアップ powered by Acronis(100GB) 年 36,200円
SentinelOne データお守り隊(30台) 年 360,000円
GMOトラスト・ログイン プロプラン(30ID) 年 108,000円
LANSCOPE エンドポイントマネージャー ライトA(30台) 初期 30,000円+年 108,000円
事務処理規程・保存ルール・責任者の設置 0円
初年度合計 約642,200円(月あたり約53,500円)
2年目以降 年 約612,200円(月あたり約51,000円)

これに対して、感染してしまったあとの調査費用は298,000円+詳細レポート500,000円=798,000円です。
初年度の対策費用を上回ります。
そのうえ、消えた7年分の請求書データを取引先に照会して集め直す手間は、この金額には含まれていません。

補助金は使える?

電子帳簿保存法への対応やセキュリティ対策には、デジタル化・AI導入補助金が使える場合があります。当社アーデントは、この補助金の支援事業者として申請をサポートしています。

補助額 補助率
通常枠 5万円〜450万円 原則1/2(小規模事業者は最大4/5)
セキュリティ対策推進枠 5万円〜150万円 小規模2/3・中小1/2(サービス利用料は最大2年分)
  • 交付申請までにSECURITY ACTIONの自己宣言IDGビズIDが必要です
  • 交付決定前に発注・契約したものは対象外になります
  • 会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトは補助対象になりやすい一方、パソコン本体などのハードウェアは枠や年度によって扱いが変わります
  • 補助率・上限額・要件は年度ごとの公募要領で変わるため、検討時点の最新版をご確認ください

電帳法に対応するために会計ソフトを入れ替えるのであれば、補助金の対象になる可能性が高い領域です。あわせてバックアップやセキュリティ対策も同じタイミングで申請できないか、一度ご相談ください。

▶ 関連記事:セキュリティ対策の費用は補助金で抑えられる?デジタル化・AI導入補助金2026の対象・補助率・申請の流れ【中小企業向け】

▶ 関連記事:SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)とは?一つ星・二つ星の違いと宣言のやり方・デジタル化・AI導入補助金の申請要件【2026年版】

よくある質問

Q. 従業員10名の会社でも、電子取引データの保存は必要ですか?

A. 必要です。
電子取引データ保存は、法人・個人事業者であれば規模を問わず対応が求められます。
ただし基準期間の売上高が5,000万円以下であれば検索要件は免除されますし、改ざん防止は国税庁のひな形を使った事務処理規程で足ります。
10名規模であれば、費用ゼロで要件を満たせることがほとんどです。

Q. 印刷して紙のファイルに綴じているのですが、それではだめですか?

A. 2024年(令和6年)1月1日以後の電子取引については、印刷した書面での保存に代えることはできません。
紙で綴じておくこと自体は経理の便宜として問題ありませんが、元のデータも必ず保存しておく必要があります
猶予措置を使う場合も同じで、データを消してしまうと猶予措置の対象外になります。

Q. バックアップは本当に取らなくていいのですか?

A. 法令上の要件ではありません。
しかし国税庁自身が「記録の大量消滅に対する危険性が高い」として、バックアップの保存と責任者の設置、管理規則の作成を「望ましい」としています。
そしてデータを完全に消失した場合は「保存すべき電磁的記録の保存がない」状態になります
要件ではないが、結果責任は会社が負う、という構造です。

Q. ランサムウェアの被害は「災害その他やむを得ない事情」に当たりますか?

A. 一問一答は災害を例に説明していますが、サイバー攻撃なら自動的に該当する、とは書かれていません。
書かれているのは「納税者の責めに帰すべき事由がないときには…義務違反を問うことはありません」という条件付きの記述です。
対策を何もしていなかった場合にこの条件を満たすと言い切るのは難しいと考えられます。
ここは税理士や所轄税務署へのご確認をおすすめします。

Q. クラウド会計ソフトを使っていれば、それだけで大丈夫ですか?

A. 保存要件(改ざん防止・見読可能性・検索性)という意味では、訂正削除の履歴が残るクラウドを使っていればほぼ満たせます。
ただし、そのアカウントを乗っ取られたときの備えは、ソフト側では用意されていません
多要素認証の設定と、退職者アカウントの停止運用は自社の仕事です。

Q. OneDriveやGoogleドライブに保存していればバックアップになりますか?

A. 同期とバックアップは別物です。
手元のファイルが暗号化されれば、その状態がクラウドにも同期されます。
過去の版に戻せる世代管理があるか、何日前まで戻せるかを必ず確認してください。
世代管理の期間が短いと、感染に気づいたときにはすべての版が暗号化後のものになっていることがあります。

Q. USBメモリや外付けHDDに保存しておくのは認められますか?

A. 認められます。
保存媒体に制限はなく、要件も同じです。
ただし国税庁は「サーバ等で保存していた電磁的記録と外部記憶媒体に保存している電磁的記録は当然に同一のものでなければなりません」としています。
常時つないだままの外付けHDDは、ランサムウェアの暗号化対象にもなります
バックアップとして使うなら、普段は切り離しておく運用が必要です。

Q. 7年分のデータを保存するのに、どのくらいの容量が必要ですか?

A. 請求書PDF1件を200KB程度とすると、月100件で年間約240MB、7年で約1.7GBです。
写真付きの領収書やスキャン画像が多い場合でも、多くの中小企業は100GBのプランで足ります。
容量よりも、対象の端末やフォルダが漏れなくバックアップされているかのほうが重要です。

Q. 7年が過ぎた電子取引データは、削除してしまってよいですか?

A. おすすめしません。
株式会社の場合は、会社法第432条第2項により会計帳簿とその事業に関する重要な資料を10年間保存する義務があります。
請求書などの証憑類もこれに含まれると解されるのが一般的です。
また、青色申告で欠損金が生じた事業年度は税法上も10年保存です。
実務では10年に合わせて保存し、そのあとで削除するのが安全です。

Q. 情シス担当がいないのですが、運用できますか?

A. 1〜4(洗い出し・規程・ファイル名ルール・アクセス権)は経理担当の方だけで進められます。
5〜7(バックアップ・EDR・多要素認証)は設定と日々の監視が必要なので、監視まで含んだサービスを選ぶか、当社のような外部に任せる形が現実的です。
担当者がいないこと自体は、対策をあきらめる理由にはなりません。

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まとめ

電子帳簿保存法の電子取引データ保存は、要件そのものは3つだけで、しかも改ざん防止は国税庁のひな形を使えば0円で満たせます。
売上高5,000万円以下であれば検索要件も免除されます。
制度への対応という意味では、多くの中小企業が追加費用なしで完了できます。

問題はそのあとです。
保存義務は法人で7年、欠損金が生じた事業年度は10年におよびます。
国税庁はバックアップを要件にしていませんが、「記録の大量消滅に対する危険性が高い」としてバックアップと責任者の設置を望ましいと明記し、データを完全に消失した場合には「保存すべき電磁的記録の保存がないこととなります」と書いています。

そして消えたときには、取引先や銀行に照会して7年分を集め直すことが求められます。取引先1社ずつに過去の請求書の再発行を依頼する作業は、費用以上に信用の問題になります。

まずは費用ゼロでできる4つ(電子取引の洗い出し・事務処理規程・ファイル名ルール・アクセス権の整理)から始めてください。
そのうえで、バックアップに月3,000円から、ランサムウェア対策に1台月1,000円から。
感染後の調査費用が30万円から80万円であることを考えれば、先に払っておくほうが安く済みます。

何から手をつければよいか分からない、いま使っている保存方法で要件を満たせているか不安、という場合は、現状の確認からご相談を承ります。補助金を使ってコストを抑えるご提案もあわせて行っています。

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